医療費控除
年に一度の大切な届出
自分自身や生計を共にする家族や親族が医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の申告ができるのは納税者です。生計を共にする家族や親族の医療費であること、その年の1月 1日から12月31日までに支払った医療費であることが条件です。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で算出した金額(最高200万円)です。ただし、算出した金額全部が戻るわけではありません。
- 医療費控除対象額=
- 実際に支払った医療費の合計額(自己負担額)
- - (1) 保険金等で補てんされる金額 - (2) 10万円または所得の5%
(1) 保険金等で補てんされる額とは生命保険などから給付される医療保険金、入院給付金や健康保険で支給される一部負担還元金、高額療養費、およびその付加金など
(2) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の額
手続き方法
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書と医療費の支出を証明する書類(領収書)、印鑑等を持って税務署に申告します。 また、給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
領収書の注意
総計額が書かれたレシートではなく、「領収書」です。また、健保組合等が発行する「医療費通知」は領収書にはなりませんのでご注意を!なお、医療費控除の申告は過去5年間までさかのぼれます。
これらのものも対象に
- 治療のための鍼灸師、指圧師、マッサージ師の施術 (癒しや体調をよくする目的で受けた施術は対象になりません)。
- 通院のための交通費(公共交通のみですが、場合によってはタクシー代や飛行機代も含まれます)。
- 出産費用 (出産のための緊急入院の場合はタクシー代が含まれます)。
- 処方せんがいらない大衆薬 (大衆薬も病気治療のためなら控除を受けられます。その場合、風邪薬や胃腸薬など予防のための薬は対象になりません。購入する際に、薬の名前を記入した領収書を発行してもらいましょう)。
- 大人のオムツ代 (6カ月以上の寝たきりで医師の治療を受け、医師発行の「オムツ使用証明書」が必要です)。
- 健康診断、人間ドック料 (これにより病気が発見され治療を受けることが条件です)。
- 特定健診の自己負担額(これにより一定の積極的支援を受けることが条件です)。
- 特定保健指導の自己負担額(一定の積極的支援に該当することが条件です)。
- 義手、義肢、松葉杖、義歯などの装具費用(医師等の治療に必要なものに限ります) 。
- 発達段階にある子どもの不正咬合治療や大人でも咀しゃく障害の治療としての歯科矯正(大人の審美性の向上を目的とする場合は対象になりません)。
など
※詳しくは国税庁のホームページをご覧になるか最寄の税務署にお問い合わせください。